交通事故に遭ってしまった場合、誰もが気になるのが保険金のことです。
ケガにより通院しなければならなくなった場合、実にさまざまの費用が掛かってくることになります。
病院への支払いだけではなく、交通費や付添費用なども掛かってくるでしょう。
こういった費用について、どこまで支払ってもらえるのか、いくらまで支払ってもらえるのかについて解説いたします。
目次
ケガをした場合に支払われる保険金の項目
交通事故でけがをしたときに支払われる保険金の内容には、次の項目があります。
まずこれらを押さえておきましょう。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 通院交通費
- 器具装具費
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料
通院費用として請求できる金額というのは、これらを足し合わせたものとなります。
治療費
これは、基本的には病院へ支払う治療費のことです。
病院からは領収証が発行されるでしょうから、その金額が保険から支払われることになります。
整体院や整骨院へ通う方もいらっしゃるでしょう。これを認めるかどうかは、保険会社の判断になります。
基本的には、主治医から必要と認められて、その指示の元に通うことになります。
あまりに頻繁な受診は、保険会社に過剰診療と拒否される恐れがあります。
入院雑費
これは、入院時に諸々かかってくる費用です。
実際に入院中は、細かな出費がありますので、実務上では入院一日あたり1500円程度は、領収証がなくても認められています。
付添看護費
付添看護費についても請求が認められています。また、一日あたりのおおよその額も定められています。
職業看護人(プロ)が付き添った場合―かかった実費
近親者が付き添った場合―1日あたり5500円から7000円
通院の時の付添―1日あたり3000円から4000円
通院交通費
通院の際の交通費ももちろん請求できます。
その場合は、基本的には公共交通機関での通院での金額で算出されます。
タクシーや自家用車の利用は、必要性があれば認められます。
自家用車の場合は、車でなければ通えない場合ならば、実費相当額が認められます。
タクシーの場合は、タクシーでなければならない事情があると認められれば請求が認められます。
後遺障害がのこり、今後も通院が必要と判断されれば、治療のために今後必要な交通費が請求できます。
器具装具費
交通事故により負ったケガで、日常生活を支えるために、様々な装具や器具が必要となった場合は、それを購入するためにかかった費用を請求することができます。
装具そのものの費用だけでなく、取得にかかる諸経費も含むことができます。
今後も買い替えや作り替えが必要となれば、その費用も請求することができます。
- 義足、義手、義眼、入れ歯、補聴器などや
- 車いす、その他歩行を補助する器具
- 介護用ベッド、ポータブルトイレ、その他の介護用品
- 盲導犬など
休業損害
交通事故のケガによって、休業が余儀なくされた場合は事故に遭わなければ被害者が手にすることができた利益を休業損害として請求できます。
これを算出する方法は、職業によって異なります。ケガをしても休業することがなければ支払われませんから、無職の人や不労所得で生活している人は、認められないことが多いです。
無職であっても求職中であった場合は、そのことを説明していくことによって休業損害が認められる場合があります。
但し、主婦には、主婦業に対する休業損害が認められています。
一般的に、家事をする人がケガにより家事ができなければ、外注等により余計な出費を強いられるからです。
・サラリーマン(給与所得者)-給料をもとにして算出されます。多くは、事故前の3か月の給料の平均値が使われます。日給制の場合は、一日の日給が基準となります。
・自営業者(フリーランス)-年収をもとにして算出されます。具体的には前年度の確定申告額が基準にされます。
もしこれよりも多いことを主張したい場合は、帳簿といった会計書類をもとに交渉するとよいでしょう。
・主婦の場合―女性の労働者の平均賃金を基準にして算出されます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故でケガをして後遺症が残るということがなければ、手にすることができたであろう収入のことを言います。
後遺障害は、等級分けがされており、基本となる基礎収入と並んで、該当の級が何級になるかも重要になってきます。
計算式
事故前の年間収入×労働能力喪失率×労働能力喪失機関に対応するライプニッツ係数
等級 | 喪失率(%) |
---|---|
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 92 |
5 | 79 |
6 | 67 |
7 | 56 |
8 | 45 |
9 | 35 |
10 | 27 |
11 | 20 |
12 | 14 |
13 | 9 |
14 | 5 |
慰謝料
慰謝料とは、交通事故でケガを負ったことによる精神的苦痛に対して支払われるお金です。
自賠責保険の基準は、完治までの1日につき4200円が認められています。その他、弁護士会の基準と任意保険の基準が存在します。
ケガが完治するまで通院することが大事
保険会社によっては、通院が続いていても保険金の支払いを打ち切る場合があります。
そのような場合も、医師の指示がある以上は、通院を続けてください。
治療が必要かそうでないか、治療を終了する判断は、保険会社ではなく医師が判断します。
なぜなら、あとから症状が出てくることもあるからです。
万が一、保険会社からの治療費の支払いが打ち切られた場合でも通院を続けてください。
そして、後遺症が残り症状固定となった場合は、それまでの通院費用を保険会社に請求しましょう。
もし、通院をやめてしまうと交通事故でのケガと後遺障害との因果関係が証明が難しくなり、後遺障害に対する保険金を受け取ることができなくなる恐れがあります。
治療費の立替え額が高額で、治療を続けることが困難な場合の対処法
保険会社に治療費を打ち切られた場合でも、通院を続けるべきですが、治療費の立替えが負担となり躊躇なさる方もいらっしゃると思います。
こういう場合は、まずはご自分の自動車保険の人身傷害補償保険をお使いになられてください。
もし加入していなければ、ご自身の健康保険を使いましょう。
交通事故では健康保険が使えないと思っておられる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。
また、自由診療と保険診療では単価が違いますので、自由診療の方が同じ治療内容でも費用が多くかかってしまいます。
したがって、そういった面でも健康保険を使うメリットがあります。
なお、保険会社に請求を行う場合は、交通事故問題に強い弁護士に交渉をゆだねるのも一つの方法です。