交通事故で、揉める一番の争点は過失割合です。
一般的には耳慣れないこの言葉ですが、交通事故の場面ではとても重要な「過失割合」と、弁護士への依頼について解説いたします。
示談交渉で一番揉めるのが過失割合
交通事故で、一番の争点が過失割合です
交通事故の示談では、加害者であるか、被害者であるかということではなく、双方の過失割合が何割ずつであるのかという点をめぐってもめることが多いです。
場合によっては示談では決着せずに、調停や裁判までもつれ込みます。
慰謝料の金額やどこまでの損失を被害と認めるか否かという点ではなく、過失割合が一番の争点というのは意外ですよね。
ここで過失割合の意義について確認しておきましょう。
交通事故においては、なぜ過失割合を決めるのか
被害者・加害者という言い方は一般的にもよく使われますし、加害者というと100%悪い立場という認識がされているものです。
また、被害者というとその反対に全く非がないという立場だと考えられているものでしょう。
ところが交通事故の場合は、被害者側にも過失がある場合が多いのです。そのため、被害者の過失分を、損害賠償額から差し引くことになります。
これを過失相殺といいます。
損害賠償を定めた条文
過失相殺の考え方を理解するには、損害賠償が認められる根拠について押さえておく必要があります。
まずは、民法の条文を見てみましょう。
【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、わざとであっても、うっかりであっても、他人の権利などを侵害した(これを不法行為と言います)者はその損害の賠償をしなければならないということです。
交通事故も不法行為にあたります
交通事故によって、他の人を死傷させたり、他の人の車や持ち物を傷つけた場合は、不法行為にあたります。
では、不法行為を犯した者の責任を追及する理由ですが、一つは被害者の保護です。でも一番大きな理由は、起きてしまった損害を被害者と加害者の双方で公平に分担するというところになります。
ここでのキーワードは「公平」ということになります。
公平であることを目指すからこそ、被害者にも落ち度があった場合は、起きてしまった損害のすべてを加害者に負担させるのは不公平になるので、それを避けるのです。
そのための方法が過失相殺であり、それをするために過失割合を決めるのです。
過失相殺は民法にも定められています
【民法722条2項】
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。これは、損害賠償を決める際に、被害者にも落ち度について、裁判所はこれを含めて考えることができるということを示しています。
具体的には、被害者の過失の程度に応じて損害賠償の額を減額することになります。
過失割合の基準については、法律で定められているわけではありません。ただし、個々の裁判ごとにばらつきが出るのであれば、それは不公平ということになります。
そこで、交通事故問題については、過去に相当数の裁判例がありますので、すでに一定の基準が形作られています。したがって、それをもとにして過失割合が決められます。
過失相殺のやり方
過失割合が、加害者が70%で被害者が30%だった場合は、加害者は全体の損害の70%だけ賠償すればよいことになります。
そうしますと、どちらが交通事故の原因を生じさせたか不明な事故の場合で、双方の過失割合が50%ずつということもあり得るわけです。
例として、
A-過失割合80% A車の損害額60万円
B-過失割合20% B車の損害額120万円
Aは、Bに対しB損害額120万円につき、96万円を賠償金として支払うことになります。
Bは、Aに対し損害額60万円につき、12万円を支払うことになります。
結局、双方の支払額を相殺して、AがBに対して84万円を支払うことになります。
過失相殺が問題になるのは任意保険
自賠責保険の場合は、被害者に最低限の賠償を保証するという制度になっています。
したがって、被害者に相当の重大な過失がない限りは、過失相殺はされません。
示談交渉のカギは過失割合についての法律知識
交通事故の示談には法律知識が欠かせない
ここまで述べてきたことで、過失割合の重要性がお分かりいただけたと思います。過失割合のパーセントが10%違えば、手にすることができる賠償額も10%違ってくるわけです。
このことは、交通事故の当事者だけでなく、保険金の支払いを行う保険会社の担当者も敏感にならざるを得ないでしょう。
特に車の修理費用については、自賠責保険ではできず任意保険でしか対応できませんから、車両保険に入っていない場合は、シビアに考えざるを得ません。
もちろん、金銭面の損得だけでなく、心情面でもこんなに多くの過失がこちらにあると認定されるのに納得がいかないと感じる方も多いものです。
それを解決するためには、絶対に法律の知識が必要となっています。
保険会社の担当者と交渉するために
過失割合は、最終的には裁判所で認定されるものであるが、すでにある一定の基準はでき上がっているということを先にご説明しました。
保険会社の担当者もそれを基準にして示談額を提示してきます。しかし、ここに注意すべき点があります。保険会社の担当者は、公正中立な裁判官ではありません。あくまでも加害者側の立場です。
もう少し踏み込んでいえば、保険会社の人間なのです。
したがって、被害者側に立って示談を進めてくれる人が必要になります。それが弁護士なのです。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に示談交渉を依頼するメリットはいくつかあります。
まず、法律に強いことと、賠償金額が増えること、さらには、時間的・精神的なメリットが挙げられます。
法律に強いことについては、まず、示談というのは法律の根拠に基づいて行うことをご理解いただいていると思います。
保険会社の担当者と交渉するにしても、被害者が感情的な物言いをして交渉しても相手にしてくれないでしょう。そこで、こういった法律的な根拠と事例に基づいて請求していますというやり方をする必要ができてきます。その専門家が弁護士なのです。
また、弁護士に依頼すると必然的に得られる賠償金額が増えます。それだけ、自分の権利は、正当な方法で主張しなければ守らなければならないのだというわけです。
さらに、弁護士に依頼することによって、時間的・精神的な余裕が生まれる点も見逃せません。
このように、弁護士に依頼するメリットは多々ありますので、過失割合で示談交渉が難航している場合は、まず一度弁護士に相談なさってはいかがでしょうか。