交通事故に遭ってしまった時は、誰しも慌ててしまいます。
それは仕方がないことですが、事前にシミュレーションしておくだけでも大きく違います。
そこで今回は、交通事故に遭った時にとるべき正しい対応について解説いたします。
目次
交通事故に遭った時これだけは必ずするべき6つの事
1、けがをしている人がいれば救護する
2、後続車に対しての二次災害防止の処置をとる
3、警察へ事故を届け出る
4、交通事故の当事者同士で連絡先を交換する
5、病院に行って医師の診察を受ける
6、自動車保険会社への連絡をする
最優先は、けが人の救護です
交通事故に遭遇した場合は、速やかに車を停めて止まりましょう。
言うまでもないのですが、交通事故だと認識している場合はもちろんのこと、何かにあたったかも?と思いながら車を走らせ続けてはいけません。
車を停めたら、車から降りて、車の損傷の程度やけがをしている人がいれば、けがの程度を確認しましょう。
確認したら、速やかにけが人の救護を始めましょう。
これは、けが人をほったらかしにしてはいけないという人としての道義的な責任というだけでなく、道路交通法上に定められた法的な責任でもあります。
この義務は、緊急措置義務と呼ばれます。
けが人の救護措置としては、安全なところに移動させたり、119番通報をして救急車を呼ぶといったものは、基本中の基本です。
その上で、可能であれば、心肺蘇生等の措置も行うとよいでしょう。自動車の免許を取る際に習ったはずです。
心肺蘇生の措置は、救命率を高めるためにとても重要な行動です。
データによると呼吸が停止した場合は、呼吸停止から10分間何も処置をしないと死亡率が約50%となっています。
心臓が停止した場合は、さらに迅速な応急措置が必要です。
心臓が停止した場合は、3分間何も処置をしないと死亡率は約50%となっているからです。
救急車の到着を待っているだけでは、人命が救えない可能性が出てしまいます。
そこで、呼吸や心肺停止の状態ではないかと思われる場合は、躊躇することなく、応急措置を行いましょう。
反対に、そういった重篤な状況ではなく、被害者がけがをしていない場合やけがが軽い場合は、被害者側がそんなに大ごとにしなくてもいいと救急車を呼んだり、病院へ行くことを拒む場合もあります。
こういった場合を除いては、基本的には、病院の診察を受けられるように協力しましょう。なお人身事故の場合は、けが人の救護を怠ると、ひき逃げと同じ扱いになってしまいます。
また、刑事処分の面から言っても、車の運転をしていて、他人をけが又は死亡させた場合は、
10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
物損事故と言って、物を壊した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられますので注意しましょう。
後続車の二次災害を防ぎましょう
けが人の救護に次いで重要なことは、二次災害の防止です。
つまり、第2、第3の交通事故が発生することを防がなければなりません。
具体的には、道路上に積み荷などが散乱して交通の妨げになっている場合には、それを移動させましょう。
なお事故車両そのものは、警察が到着するまで自己判断で移動させることは控えましょう。
その他、発煙筒や人の目に留まりやすいもので、後続車に交通事故現場であることを気づかせるようにしましょう。
警察への届け出も必須です
警察への届け出も忘れてはなりません。
これは、道路交通法に定められた運転者の義務の一つです。事故報告義務と呼ばれます。
人身事故だけでなく、物損事故の場合であっても事故報告義務は生じます。
交通事故に遭うと気が動転してしまうのはあり得ますが、一旦その場を離れてしまったあとで、通報しても直ちに通報したことにはなりません。
また、もともと用事があって急いでいたとしても、用事を済ませてから警察に届け出ることも直ちに届け出たことになりませんので注意が必要です。
届け出というと、どういったことをしなければなら異のか不安に感じる方もいらっしゃるでしょうが、要は、110番通報をすればよいのです。
なお、この事故報告義務を怠ると刑事罰が科せられます。具体的には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。
刑事罰のことは、もちろん気になりますが、これを怠ると他にも不都合が生じます。
自動車保険会社への保険金の請求の際に必要な交通事故証明書の発行が受けられないからです。
このように、交通事故に関する諸手続きはいろいろとリンクしていますから、自己判断で勝手に届け出をしないということはやめましょう。
当事者同士での連絡先の交換を忘れずに
気が動転してつい忘れてしまいがちな連絡先の交換ですが、被害者は時に気を付けましょう。
うっかり相手がどこの誰ということをしっかり確認することを怠ったばっかりに、損害賠償請求が困難になることがありえます。
したがって、相手方の自己申告だけではなく、運転免許証や車検証を実際に見せてもらいながら、確認することが大切と言えるでしょう。
1、運転者の住所・氏名と勤務先
2、車の所有者や車体番号
3、自賠責保険の保険証券番号と任意保険の加入の有無と保険証券番号
なお勤務先の情報については、損害賠償の請求先として関係してくることがあるからです。
加害者が仕事中での交通事故であった場合は、勤務先も責任を追及される可能性があるからです。
必ず病院に行って医師の診察を受けておきましょう
けがをしていないと思っても必ず病院に行きましょう。
痛くないのにどうして?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、人間の体は、緊急事態の場合は、痛みを感じにくいことがありえるのです。
交通事故直後というのは、そういう場合と言えます。
この場合は、あとから痛みを自覚して、痛みが強くなってくることがあるのです。
しかし、交通事故直後にきちんと医師の診察を受けていなかった場合は、けがと交通事故の因果関係の証明が難しくなることがあります。
そうなると、保険金の請求が困難になります。
そういった事態を避けるためにも、また、速やかにけがの治療を行うためにも、必ず医師の診察を受けておきましょう。
自動車保険の会社への連絡
緊急に対応すべきことを処理した後は、速やかに保険会社への連絡をしましょう。
このことは、保険の約款にも定められています。
約款とは、保険会社と保険加入者との間のルールです。
特に任意保険の場合は、事故の翌日から60日以内の通知が義務づけられています。
これを守らないと、保険金が下りなくなったりしますから、必ず定められた期間内に保険会社への連絡を済ませましょう。
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