交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合に最優先されるべきことは、ケガの治療をすすめて回復を図ることです。
一方で、お金のことも避けては通れないことです。
ケガをすれば治療費もかかりますし、仕事も休まなければならず、収入も減ってしまいます。もちろん車の修理代も必要となるでしょう。
ケガの治療中に、そういったお金のことを心配するのは精神的なストレスとなります。
そこでここでは、示談金の中身や示談金の相場、そして、交通事故被害者がぜひ知っておきたい任意保険基準と弁護士基準の違いについて解説いたします。
目次
交通事故における示談とは
示談という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。
では、どういったことをイメージされるでしょうか?
示談とは、わかりやすく言うと、当事者同士の話し合いでトラブルを解決する方法です。裁判所を通さないで行うところが大きなポイントです。
示談という言葉は、一般的な用語でして、法律的には和解契約といいます。
日常生活の中で、誰かとトラブルになっても、必ずしも裁判所で調停や裁判を起こして解決しているわけではありませんよね。
たいていが、当事者同士の話し合いによって解決しているものです。
じつは、示談とは、身近なものなのです。
示談で決めること
交通事故における示談では、交通事故を起こした側(加害者といいます)は、ケガをした側(被害者と言います)に対して、ケガの程度や車の破損といった物損の程度に応じて損害賠償金を支払うということを約束します。
被害者は、これ以降の損害賠償請求をしないということを約束します。
そして後日の証拠とするために、合意した内容を示談書という文書にまとめておきます。
なお、示談で支払うことになった損害賠償金を示談金と呼びます。
示談での注意点
注意すべき点として、いったん示談が成立すると、それをなかったことにして、さらに損害賠償を請求したり、多く賠償しすぎたのでお金を返せという点が挙げられます。
なぜなら、示談は、交通事故トラブルの解決方法だからです。蒸し返すことができるとするならば解決にはならないからです。
また、お互いが話し合いで合意すれば、どのような賠償金額(示談金)でもありうるわけです。
しかし実際には、示談金の相場がすでにありますので、保険会社からは、それに沿った金額が支払われることになります。
示談金の支払い基準にはいくつかあります
示談金には相場があるので、それを超える請求をしても認められることはないのですが、実は示談金の支払い基準には、いくつかの基準が存在するのです。
任意保険基準と弁護士基準と呼ばれるものです。
この二つの違いを知っているのといないとでは、受け取ることができる金額に大きな差が出てきます。
示談の際に請求できる項目
交通事故で、相手方に示談金として損害賠償請求できる主な項目には、次のものがあります。
どういったものを請求できるのかを押さえておくことで、示談金の中身がより理解しやすくなります。
- ①ケガの治療にかかった費用、入院費用、通院費用
- ②仕事を休んだ時の休業損害
- ③入通院の慰謝料
- ④後遺症が残った場合は、逸失利益
- ⑤後遺障害の慰謝料
ケガの治療に関わる費用
ケガの治療に要する費用のことを「積極損害」と言います。
これは、被害者が交通事故でけがをしたことで、支出を余儀なくされた費用を指します。
つまり、病院に支払った実費や交通費といった費用を請求することができます。
仕事を休むことになった場合の休業損害
休業損害のことを「消極損害」と言います。交通事故に遭わなければ、被害者が手にすることができたであろう利益のことを言います。
つまり、被害者は、ケガをしなければ仕事を休む必要もなく、仕事による収入を得ることができたはずですから、それを補てんしてもらうことができるのです。
例えば、サラリーマンですと、直近の3か月の給料の平均が基準となります。
主婦業でも休業損害の請求は認められます。
なお、休業損害を請求する場合、どれだけの収入が予定されていたのかということは、被害者側で証明しなければなりません。
入通院をすることに対する慰謝料
入通院の慰謝料とは、交通事故により入院や通院をすることになったことについての精神的な苦痛に対する賠償のことです。これは、大体の額が定額化されています。
詳しくは後ほど、弁護士基準による入通院慰謝料の額についてご紹介します。
逸失利益
逸失利益とは、事故の後遺症で働けなくなった場合に、もし、後遺症がなければ得られたであろう利益のことを言います。これは、後遺症の程度により、後遺障害の等級が決まった後に定められた計算式により算出します。
なお、交通事故による後遺症のことを、後遺障害と言います。
後遺症が残っても、収入が減らない場合は認められません。
後遺障害が残ったことに対する慰謝料
後遺障害の慰謝料とは、交通事故で後遺障害を負った場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。
示談金というのは、以上の項目の金額をまとめたものということができます。
一言で慰謝料請求と言っても、慰謝料とは示談金の一部であるということがお分かりいただけたでしょうか。
治療費などは、実際にかかった実費ですので、あまり交渉の余地はないのですが、慰謝料については、話し合いで大きく左右される余地があります。
そこで、交通事故の示談の素人である被害者は、示談金の交渉を始める前に、慰謝料の相場を知っておくことが重要になってくるのです。
人身事故における示談金の相場
ここで、示談金の中でも入通院に対しての慰謝料の相場を見てみましょう。
総治療期間 | 裁判基準・赤い本基準 |
---|---|
6ヶ月 | 116万(89万)円 |
7ヶ月 | 124万(97万)円 |
8ヶ月 | 132万(103万)円 |
9ヶ月 | 139万(109万)円 |
10ヶ月 | 145万(113万)円 |
11ヶ月 | 150万(117万)円 |
12ヶ月 | 154万(119万)円 |
(カッコ内はむちうちの場合)
赤い本基準というのは、弁護士基準の一つのことです。
弁護士基準についてはこのように公開されていますが、任意保険基準については、それぞれの会社内部での基準ですので一般には公開されていません。(弁護士基準と任意会社基準については、後ほどさらに詳しく説明いたします。)
ただ、傾向として言えることは、任意保険基準は弁護士基準より低額であり、弁護士基準の6,7割程度だということです。
被害者が弁護士を入れずに単独で、保険会社の担当者と示談をする場合は、任意会社基準で話を進められてしまいます。
自動車保険の基礎知識について押さえておきましょう
ご存知のように交通事故の被害者は、加害者に対して、ご自分が被った損害について賠償金(示談金)を請求することができます。
ただし、加害者が、賠償できるだけの十分な財産を持っていなければ、実際には、被害者は賠償を受けられなくなってしまいます。
損害賠償は、時として数千万円になることもありますが、車を運転している人のすべてがそれだけの資力を持っているとは限りません。
そこで、被害者が損害賠償をきちんと受けられるようにするために自動車保険制度が整えられています。
損害賠償の任意保険基準と弁護士基準の話に入る前に、自動車保険の仕組みについて確認しておきましょう。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは
自動車損害賠償責任保険とは、自賠責保険とも呼ばれるものであり、自動車損害賠償保険法という法律に基づいて定められている保険です。
車検の時に一緒に保険料を払う仕組みになっているので、マイカーを持っている人にとっては一番なじみのある保険です。
なお、この保険では、人身事故の損害だけが補償されることになります。車が破損したという物損事故についてはカバーしていません。
しかし自賠責保険があるおかげで、被害者は、最低限の補償は受けられることになっています。
例えば、死亡事故の場合は、3000万円までは自賠責保険によって補償が受けられます。ただし、死亡事故の場合は、1億、2億といった高額な賠償金となることがありますので、自賠責保険だけでは到底まかなえません。
任意保険とは
自動車保険には、自賠責保険のほかに任意保険があります。
自賠責保険は、最低限の補償をするという趣旨の保険ですので、それを超える賠償金については、加害者側は何らかの方法で準備しなくてはなりません。
加害者に十分な資産があればいいのですが、そうとも限りません。
そこで、民間の保険会社は、自賠責保険ではカバーしきれない賠償金を補てんするための保険として任意保険を用意しているのです。
自賠責保険ではカバーしきれなかった賠償金は、任意保険の方から支払われます。
自賠責保険は、車検の時におなじみですが、任意保険は、各社がテレビコマーシャルなどで宣伝していますので、それをイメージなさってください。
通販型保険などの様々な商品が売られています。
なお、自賠責保険は、車を持つ人は強制的に加入しなければならないのに対し、任意保険は、加入するかしないかといったことや、どの任意保険に加入するかといったことも、車を持つ人が自由に決めることができます。
実際に、任意保険加入率は7割強程度と言われています。
自賠責保険と任意保険の関係
自動車保険は自賠責保険と任意保険の二つがあるわけですが、両者の関係は、自賠責保険がベースになり、任意保険は上乗せの関係になります。
つまり、まず最初は自賠責保険から保険金の支払いが行われ、それでも足りない分が任意保険から支払われるのです。
なお、自賠責保険は、人身事故しか補償しないのに対し、任意保険の補償内容は多彩です。人身事故だけでなく、物損事故や自損事故をカバーしている保険が数多くあります。
さらに注目すべき点は、任意保険の場合は、多くの保険で示談代行サービスがついているということです。
このため、示談交渉では、多くの場合において、被害者は任意保険会社の担当者とやり取りをしていくことになります。
任意保険基準と弁護士基準の違い
示談交渉を行うときは、任意保険会社の担当者とやり取りをしていくわけですが、実は、損害賠償額というのは、法律で決まっているわけではありません。
当事者間で話がつけばいくらでもいいわけです。
ただ、実際には、何らかの目安となるものがないと当事者間の話し合いが進みません。
そこで、損害賠償の基準となるものが存在するのですが、これにはいくつかの種類があります。
自賠責基準と任意保険基準、そして弁護士基準と呼ばれるものです。
自賠責保険基準
これは、ケガの程度とそれに応じた保険金額が定められています。
これにより、最低限の補償が受けられることになります。
任意保険基準
これは、任意保険会社が自由に設定している基準のことです。
会社内部で定めている基準ですから、一般には公開されていません。
後に述べる弁護士基準よりも低額となっています。
弁護士基準
これは、弁護士の団体が出している基準のことです。過去の裁判での例をもとにして算出されています。
したがって、交渉がもつれて裁判になった時に勝ち取ることができる金額に近いものと言えます。
より多くの示談金を受け取るにはどの基準を使えばいいの?
では、被害者がより多くの示談金を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか。
示談金が高額なのは弁護士基準を使った場合です
被害者がより多くの示談金を受け取るためには、弁護士基準を使うのが一番いいでしょう。
ただ、相手方となる保険会社の担当者は、加害者の代理人であり、保険会社の社員ですので、提示してくるのは任意保険基準です。
弁護士に示談交渉を依頼するのも一つの方法です
保険会社が提示してくる金額が納得いかず、弁護士基準での交渉を進めたい場合は、一旦示談を打ち切って、弁護士に相談に行きアドバイスを受けるのも一つの方法の方法です。
一般の方にとっては、損害賠償請求は難しいものです。例えば弁護士基準がいくらなのかがわからないという方もおられると思います。
また、後遺症がある方の場合は、後遺障害等級がどの等級にあたるのか、こういうことを自分で調べていかなければなりません。
そういう時は、法律の専門家にアドバイスを求めましょう。
もしくは、示談交渉を弁護士に一任するのもよいでしょう。
裁判にならなければ、弁護士に依頼できないというわけではありません。
弁護士が示談交渉を行えば、弁護士基準で相手方との交渉を進めてくれますので、被害者として納得がいく示談金を受け取ることができるでしょう。