交通事故で、車に同乗していたペットがけがをする場合があります。
その場合は、ペットのケガの治療のために動物病院に通院することになるでしょうから、その補償もしてもらいたいと考えるのは当然です。
そこで今回は、ペットの通院費用や慰謝料について解説いたします。
ペットの法律上の取り扱い
まず最初に確認しておかなければならないのは、ペットの法律上の取り扱いです。
ペットつまり動物は、人間ではありませんから、人と同じ扱いはされません。
ペットはモノとして取り扱われます。
交通事故で、物が損傷した場合は、物損事故となります。
物損事故では、車が破損した場合だけでなく、身の回り品や看板、建物といったモノも補償の対象となります。
したがって、交通事故を原因として、ペットがけがをした場合は、補償の対象となると考えてよいでしょう。
モノの場合は、修理が可能の場合は、修理にかかった費用が補償されます。
ペットは生き物ですから、修理ではなく治療となります。
保険会社にもよりますが、多くの場合、ペットの通院費用もある程度補償されると考えてよいでしょう。
請求の際は、領収証等の証拠をきちんととりそろえておきましょう。
ペットに対する慰謝料は認められますか?
交通事故でけがをしたペットが通院治療でよくなればよいのですが、不運にも死亡してしまう場合もあります。
こういう場合は、ペットが亡くなったことによる慰謝料は認められるのでしょうか?
結論から言うと、ペット死亡の慰謝料は、一般的には認められません。
交通事故においては、ペットに限らず、どれだけ思い入れのある物品が損傷したとしても物損事故による慰謝料請求は認められていないからです。
同じく、ペットに対する入通院慰謝料や後遺症慰謝料も認められていません。
ただし、一部には、慰謝料を認めた裁判例もありますので場合によるとも言えます。
家族の一員としてのペット
ペットの取り扱いは、人それぞれでしょうが、人によっては家族同様にかわいがっている場合もあります。ペットロスという言葉もあるほどです。
そのような場合は、物損事故の場合は、経済的補償がなされれば、精神的な損害は生じていないという原則から外れるとも言えます。
したがって、そこのところをうまく裁判官に伝えてくれる弁護士に依頼すれば、家族の一員としてのペットを失った精神的損害を裁判所が、正当に評価してくれる場合もありうるでしょう。
ただし、慰謝料が認められても、人間同士の間の近親者死亡による慰謝料と同程度の慰謝料が認定されることはないでしょう。
事案にもよるでしょうが、数万円程度になると考えられます。
ペットが傷害を負った場合
交通事故により、人間がけがをした場合は、入通院慰謝料を請求できます。
また、後遺障害が残った場合も慰謝料が請求できます。
しかし、ペットの場合は、先にも述べたように、そのような慰謝料を請求することはできません。
それは、ペットは動物なので、そのような請求をする権利を持っていないからです。
しかし、飼い主の視点に立ってみれば、かわいがっているペットが重篤な後遺症を負ってしまった場合は、介護をしなければなりませんし、そのことを何らかの形で評価してもらいたいと考えてもおかしくはないでしょう。
現在では、ペットの後遺障害に対する飼い主の慰謝料請求権は、認められているとはいいがたいですが、これは判例の積み重ね如何ということができるでしょう。
ペットの慰謝料請求のポイント
最後に、ペットの慰謝料請求のポイントについてみていきましょう。
まず、法律的には、動物は慰謝料を請求する権利を有していませんので、ペット自身が慰謝料を請求することはできません。
したがって、ペットの持つ慰謝料請求権を代理で行使したり、相続したりということではなく、ペットが死亡したり、ペットが後遺症を負ったことによる飼い主の精神的な苦痛を根拠として請求していくことになります。
つまり、焦点を飼い主に当てていくことにあります。
例えば、飼い主がペットの存在に大きく癒されており精神的に頼る部分が大きく存在し、ペットが死亡等したことにより、大きな精神的苦痛を受けたことを主張していきます。
また、ペットの場合は、替えがきかないことが多いでしょう。
そのペットをかわいがっていればいるほど、新しいペットをまた手に入れれば一件落着というわけにはいかないものです。
ペットの慰謝料を請求する場合は、こういった点を主張していくとよいでしょう。
ペットの通院費用や慰謝料というテーマは、比較的新しいものと言えるでしょう。
こういった場合は、交通事故問題に強い弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
きっとあなたの力になってくれることでしょう。